覚醒剤取締法 改正 q&a

覚せい剤原料を継続して取り扱う場合には、覚せい 、、 剤取締法(昭和26 年法 律第252 号)第30 条の7第1号から第5号に規定する者の指定を受ける 必要がある。この他、改正政令の施行までにあらかじめ覚せい 、、 剤取締法の

医療用麻薬と医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の規制の均衡を図るため、覚醒剤取締法が改正されます( 施行日:令和2年4月1日 )。 法改正により医薬品覚醒剤原料の病院や薬局等における取扱い等が変更されます。 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) [115kb] ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 薬物乱用防止に関する情報 > 覚せい剤取締法関係(令和元年度)

覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第15号)(pdf:2,032kb) 改正の主な内容. 2020年4月1日より、覚醒剤原料に指定されている医薬品(医薬品覚醒剤原料)の病院・診療所や薬局での取扱い等を見直す改正覚醒剤取締法が施行されます。 今回見直された医薬品覚醒剤原料の取扱いについて、主なポイントをまとめています。

改正「覚醒剤取締法」が施行になります。 覚醒剤原料の取扱いについて、不明な点があれば、所管の保健所又は府庁薬務課に確認し、間違いのない運用に努めてください。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を 号。以下「改正法」という。)第4条の規定により覚せい剤取締法(昭和26年 法律第252号。)の一部改正が行われ、改正後の覚醒剤取締法(以下「法」と いう。)においては、病院、診療所、飼育動物診療施設(以下「病院等」という。 法名称が「覚醒剤取締法」に改められるとともに、「覚せい剤」等の表記についても「覚醒剤」等 … 覚醒剤取締法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、覚醒剤原料の取扱いが変更になりました。 取扱いについては、関係法令や厚生労働省作成のマニュアル等を必ずご確認いただき、不明な点がありましたら薬務課もしくは管轄の保健福祉事務所にお問い合わせください。