養育費 妻が 払う

妻が浮気したことが原因で離婚することになり、子どもの親権は妻がもつことになった。しかも、自分には一切非がないのに子どもと一緒に住むことができなくなった。このような場合でも、ほとんどが夫側に養育費を支払う義務が生じています。減額の可能性も解説します。 勝手に出ていった妻に婚姻費用や養育費を払う必要はあるのか この記事のURLとタイトルをコピーする 投稿日:2016年12月14日 更新日: 2019年5月17日

しかし、養育費は、ほかでもないあなた自身の子どもが、社会人として独立自立するためのお金であり、妻のために払うものではないことをまずは念頭においてください。 養育費分野に「離婚 養育費 妻が払う」に関連する相談が多く寄せられています。 JavaScriptをonにしてください 10,305 件見つかりました 1 - 50件目 ただし、妻が再婚しても、それだけで養育費が減免できるわけではありません。たとえ再婚をしても、新しい夫が「子どもの養育までは面倒みられない」というケースも多いからです。 離婚の原因が配偶者の不倫である場合、養育費にはどのような影響があるのでしょうか。「夫(妻)が不倫したことが離婚する原因なのだから、養育費は相手が負担するべき」「相場よりも低い金額で当然」という主張は通用するのでしょうか。弁護士が解説していきます。 現在総収入が月60万円です。手取りで46万円くらいになります。現在妻と子供三人ですが離婚することになりました。養育費は11万円に決まりました。 養育費を払っていく場合税金対策になると聞いたのですが、毎月の税金の額は変わってきますか?

離婚後の養育費は、原則非課税として扱われるが、養育費を一括で受けとった場合には課税対象となる。また社会通念上相当ではない金額を受けとった場合も贈与税が掛かる。ただし教育資金の一括贈与時については特例が適用され、1,500万円までは非課税とな 養育費減免にあたっては、再婚相手の経済力も必要. 離婚後、元嫁が再婚し、息子は再婚相手と養子縁組をした場合でも、父親である私には養育費を支払いの義務があるのでしょうか?元妻が再婚したという事情は、あなたが養育費を支払うに際して、何も影響しないのでしょうか。減額は可能かもしれません。