平成26年 宅地建物取引業法改正 登録講習

宅建士の登録をするためには、宅地建物取引士資格試験への合格が第一の条件です。平成26年度までに受験した場合は、宅地建物取引主任者資格試験が対象です。さらに、下記3つの要件のいずれかを満たしている必要があります。

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重要 宅建登録講習4月コース 開催の『再延期』・振替のお知らせ (新型コロナウイルスに関する対応について) 宅建登録講習(以下「登録講習」という)とは、宅地建物取引業法第16条第3 講習を修了すると. 以下3点すべてを満たした講習修了者には「登録講習修了者証明書」が交付され、以後3年以内に実施される「宅地建物取引士資格試験」において、試験の一部(5問)が免除されます。

平成26年の宅地建物取引業法改正により、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」という名前に変わりました。それに伴って、「宅地建物取引士」には、「宅地建物取引主任者」より求められる義務の内容も重くなっています。 法の一部を改正する法律が平成26年6月18日に成立、同月25日に公布 された。 このため、国土交通省では、本年7月、「宅地建物取引士に係る法定講習 充実検討委員会」を開催し、改正宅地建物取引業法の趣旨を踏まえ、宅地建 宅地建物取引業に従事する皆さまが対象です . 平成26年に宅地建物取引業法の一部が改正され、宅建主任者は「宅建士(宅建取引士)」という名称に変わりました。士業にランクアップすることで更なる活躍が期待されています。

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