個人情報保護 規程 安全管理措置

個人情報等の保護に係る安全管理措置について定めるものである。 (定義) 第2条 本規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。なお、本規程における用語 は、他に特段の定めのない限り番号法その他の関係法令の定めに従う。 個人情報の保護に関する法律についての 経済産業分野を対象とするガイドライン 組織的安全管理措置 組織的安全管理措置とは、安全管理について従業者(法第21条参照)の責任と権 限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書(以下「規程等」という。 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(本文及び(別添)特定個人情報に関する安全管理措置) PDF形式 (PDF : 837KB) / Word形式 (WORD:175KB) 2 講ずべき安全管理措置の内容 本セクション2においては、特定個人情報等の保護のために必要な安全管 理措置について本文で示し、具体的な手法の例示及び小規模事業者等におけ る対応方法を記述している。 それぞれの項目の位置付 けは次のとおりである。 「個人情報保護のための安全管理措置」項目内の「都道府県がん登録室外部監査」を別項目として、ページ内の構成を変更しました。 2018年10月04日 「全国がん登録 情報の提供マニュアル 第2版」より全国がん登録 利用者の安全管理措置を抜粋して掲載しました。 個人情報管理委員会は、個人情報管理に関する当財団の取組みの計画立案、指示取り扱い 規程の策定、セキュリティ対策の実践等、必要な取り組みを行う。 第3章 個人情報管理に係る安全措置の概要 (個人情報保護に関する基本

(個人情報保護管理委員会) 第10条 個人情報の保護を適正に行うため、大学・幼稚園と中高・本部にそれぞれ個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 3.